滅失登記はご存じでしょうか?~古家付きの土地を解体して販売をする売主様~

滅失登記とは?
不動産登記法57条によって、建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならないと定められています。
いわゆる申請義務です。
怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があります。
建物の解体をご自身で依頼をする場合は、忘れがちなので非常に注意が必要です。
また火災によって焼失した時も滅失登記は必要です。
滅失登記を行うための必要書類
①建物滅失登記の申請書
法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
申請書を記入するために、登記簿謄本に記載がされている所有者の住所氏名を記載をしなくてはなりません。
②建物滅失証明書
解体業者などが間違いなく解体したことを証明する書類です。業者からもらいましょう。
③解体業者の代表者事項証明書と会社の印鑑証明書
こちらも解体業者から頂かないといけません。
④滅失した建物が存在したところの地図
⑤解体前、解体後の写真
必須ではないようですが、用意をして頂けると法務局側も助かるようです。
建物滅失登記の申請は、他の不動産登記と違って登録免許税がかかりません。
手続きそのものには費用はかかりませんが法務局が混んでいると1か月以上手続きにかかります。
不動産の引渡しまで3か月ぐらい余裕があれば、ご自身で行って頂いても良いと思いますが、
引き渡しまで1か月と期間が短い場合になると土地家屋調査士さんに依頼をした方が確実です。