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BLOG リノベジャーナル

スタッフブログ

2022.10.27

家探し 不動産 営業柴田

市街化調整区域の中古住宅を購入する際の注意点☆

焚き火には良い季節になってきました。

キャンプ好きの私にとってはシーズン真っ最中

焚き火は癒し効果抜群。今が一番良いシーズンなのでデビューしてみては如何でしょうか??

 

こんばんはリノベ不動産FULLHOUSEの柴田です。

 

今週はS様と中古戸建+リノベーションのお打ち合わせします!!

※写真は以前弊社のリノベ物件を見学していただいた様子☆

S様のご夫婦は非常に多趣味です。ご主人様の趣味の一つに登山がありますが、登山初心者の私もお打ち合わせのたびに色々と教えてもらっています。

また映画を見ることも趣味で先日は映画の話で盛り上がりました!!

廻りにあまり家がないところを希望されているので、市街化調整区域内の中古戸建を中心で家探しを継続中

 

そもそも市街化調整区域ってなんでしょうか??

市街化を抑制する地域で家を建てるのに建築許可をとる必要があります!!

 

そこで本日は市街化調整区域で中古住宅を購入する際の注意点をお伝えします。

 

重要ポイント

まずは土地が旧宅地(線引き前の宅地)なのか新宅地(線引き後の宅地)なのかを確認しましょう。

確認するポイントは、昭和45年11月23日以前までに宅地であったかどうか??

都市が無秩序に拡大するのを防ぐことを目的に、昭和43年の新都市計画法が成立し市街化区域と市街化調整区域に

区分けしたのが始まりです。線引きとは、市街化区域と市街化調整区域の区分のことです。

 

※国土交通省 都市局 都市計画課 参照

 

昭和45年11月23日以前までに既に家が存在し宅地であった場合は、どなたが購入しても再建築は可能です。(旧宅地)

逆に昭和45年11月23日以降に宅地になり家を建てたということであれば注意が必要です。(新宅地)

新宅地の場合、購入しても許可がないとそこに住むことすらできない可能性があり、容易に建て替えもできない状況に陥ります。

親切な不動産屋さんであれば、ポータルサイトの備考欄に記載してあるので確認してみましょう。

 

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