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BLOG リノベジャーナル

スタッフブログ

2022.04.10

不動産 マネージャー山田

固定資産税の納付書がそろそろ届いてますよね

今日は2022年4月10日(日)、まだ名古屋市内でも桜が散る前にもかかわらず、今日の最高気温は27度まで上昇しました。

 

 

今日からTシャツにしてみました、こんにちは山田英司です。

 

固定資産税

そろそろ固定資産・都市計画税の納付書が届く時期ですよね。

我が家も先週届いていました。

我が家は4回に分けて口座引き落としにしているので、おおよその年税額を把握している程度ですが、ここでその計算方法をお伝えしましょう。

 

1月1日時点の所有者が納税義務者

この時期に納付書が届きますが、納税義務者はその年の1月1日時点の土地建物など不動産所有者で、毎年納税する税金であり住んでいる市町村から納付書が届きます。

 

固定資産税の基準となるのは課税評価額で、原則3年に1回評価替えが行われ、名古屋は昨年その評価替えでした。そして課税評価額は公示価格の7割を目途に計算され、公示価格は3月中旬ごろに発表され毎年新聞に掲載されており、公示価格は土地取引の指標になっています。なので、固定資産税の課税評価額の方が金額は低いので、「購入額より課税評価額が低い!」と驚く必要はありません。

 

軽減措置と税率

土地、建物それぞれに、一定の条件を満たす事で軽減措置があります。土地なら住宅用地の特別措置、建物には新築住宅に関わる減額措置があります。土地の大きさや、建物の構造によっても異なりますので、正確な税額についてはここではあえて明記しませんが、詳細は税務署などで確認すると良いです。

なので新築から減額適用期間が終了すると、本来の年税額に戻るので驚く方も多いようですが、理由は上記の軽減措置の通りです。

 

また税率は原則、課税標準額の1.4%です。

 

なので、人気のある立地の良い土地や大きな土地、新しい建物や大きな建物の方が課税標準額が高くなるので、固定資産税の年税額も自ずと高くなりますので、購入した後の納税額も視野に入れて検討することをお勧めしています。

 

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